太陽光発電事業(営農型)

農業しながら農地を太陽光発電で活用する「ソーラーシェアリング」
設置導入にあたっていくかの条件があります。

ソーラーシェアリング 営農型

農林水産省が示した指針の概要は以下の通りです。

  • ①.支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。転用許可期間が3年間以内であること(問題がない場合には再許可可能)
    →基礎部分だけ雑種地となります。作物を植える部分は畑のまま
    →一般の(農家でない)方が基礎部分だけを借りて、下で農業を営んで貰いながら上で発電所を運営して頂くので、シェアリングと呼ばれるわけです。
  • ②.支柱は簡易な構造で容易に撤去できるものであること。
  • ③.下部の農地における適切な農業の継続が確実であること。
    →弊社事例では、「葉蘭」を植えていますが、ウドやふき等、あまり日光を必要としない作物を栽培していく事になります。
  • ④.下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較して概ね2割以上減少しないこと。
  • ⑤.年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかを確認する義務を条件として認める事。

 一方、耕作放置における取扱い等については、優良農地の確保に支障を生じない事を前提として引き続き検討するとしています。
 近年、農業と発電事業を両立することができる営農型発電設備が新たに技術開発されて実用段階となっています。
このようなケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを判断する指針づくりも求められていました。
農林水産省による指針の発表を受けて、売電収入を得ることで収入を増やすことができる農家の新しい投資の形として、農村地域の振興策として、ソーラーシェアリングに対する注目が高まっています。